障害者手帳を持っていることで受けられる割引と控除

      2019/12/27

障害者手帳を持っている事で色々な障害者割引を受けることが出来ます。

  • 交通機関の割引
  • 商業施設の割引
  • 公共料金の割引

さらに税金の控除も受けられます。

  • 所得税
  • 住民税
  • 自動車税

これらの割引・控除を知ってましたか?
利用しないと絶対損ですよね。

ひとつづつ紹介していきますのでぜひ参考になさってください。

 

第1種、第2種とは?

障害者手帳の等級とは別に「 第1種、第2種」という区分があります。

手帳の中の「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄」に第1種又は第2種の記載があるのです。

「 第1種、第2種」でJRを利用するときに割引の違いがあります

ただし身体障害者手帳と療育手帳のみで、精神障害者保健福祉手帳にはこの区分はありません。

JR東日本障害者割引

対象 割引対象乗車券類 割引率 記事
第1種障害者とその介護者 普通乗車券
回数乗車券
普通急行券
50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。
但し回数乗車券はJR線区間単独の発売となります。
第1種障害者とその介護者又は12歳未満の障害者とその介護者 定期乗車券
(小児定期乗車券を除きます。)
50% 私鉄等他鉄道会社線とまたがる場合を含みます。
小児定期旅客運賃については割引を適用しません。
第1種、第2種障害者が単独でご利用になる場合 普通乗車券 50% 片道の営業キロが100キロを超える場合(私鉄線等他鉄道会社線にまたがる場合を含みます。)

引用元;https://www.jreast.co.jp/equipment/waribiki/

その他の交通機関の障害者割引

バス 路線バス
おおむね障害者本人と介護者の普通運賃が50%割引、定期券が30%割引都バス
普通運賃:50%割引、定期券:30%割引(豊洲01系統指定定期券は除く。)
詳しくは→東京都交通局高速バス
手帳の旅客鉄道会社運賃割引欄が 「第1種」または「第2種」の方は、普通運賃が50%割引(10円未満四捨五入)
このうち、「第1種」の方は、介護人1名(同便かつ同区間の利用に限る)も50%割引
飛行機 JAL、ANA
普通運賃の約40%割引その他の航空会社
15~40%割引LCC(格安航空)、国際線
障害者割引なし
有料道路 障がい者本人が運転する場合
身体障がい者手帳の交付を受けているすべての方が対象障がい者本人以外の方が運転、障がい者本人が同乗する場合
身体障がい者手帳又は療育手帳の交付を受けている方のうち、重度の障がいをお持ちの方が対象
(身体障がい者手帳の交付を受けられている方のうち、重度の障がいをお持ちの方は、障がい者本人で運転される場合も対象になります。)
タクシー 身体障害者手帳または療育手帳を所持している方が対象
通常料金の10%割引
船舶 基本運賃の50%割引

重度の障がいの範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ範囲。

JR、バス、有料道路について精神障害者は対象外。

商業施設の障害者割引

映画 参考→TOHOシネマズ
「障がい者割引(付添い1名まで)1,000円」
療育手帳、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳
等級にかかわらず割引対象になります。
美術館 本人と付添人1名が無料もしくは半額
身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持っている方が対象
水族館 それぞれの水族館によって割引率や対象者が違う。

参考→沖縄美ら海水族館
身体障害者手帳」「療育手帳」「精神障害者保健福祉手帳」の交付を受けている方は、入館料が無料

東京スカイツリー 当日券、日時指定券が半額
障がい者手帳をお持ちの方と同伴者の方(障がい者と同数まで)
東京ディズニーリゾート ゲストアシスタンスカードを発行
アトラクションの列の中に並ばずに他の場所で待つ事が出来る。
ユニバーサルスタジオジャパン 身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を所持している方は全てスタジオパスが半額

 

公共料金などの障害者割引

NHK受信料 放送受信料の全額または半額が減免
→NHK放送受信料の免除について
携帯電話料金 NTTドコモ
→ハーティ割引 基本使用料が1,700円割引

au
→スマイルハート割引 基本使用料が1,700円割引ソフトバンクモバイル
→ハートフレンド割引

 

税金の控除

 

所得税・住民税

障害者の所得税・住民税の控除は、納税者本人に障害がある、配偶者障害がある、もしくは扶養親族に障害がある場合に適応される。

所得税 住民税
一般障害者 27万円 26万円
特別障害者 40万円 30万円
同居特別障害者 75万円 53万円

課税所得金額からさらに上の金額を引く事が出来る。

例:所得税の計算)(課税所得195万円以下は税率が5%)

●控除なし
課税所得金額180万円x0.05=9万円(所得税)

●控除あり
特別障害者の所得税控除40万円課税所得金額(180万円ー40万円)x0.05=7万円(所得税)

自動車税

障害者のために使われる自動車の税金。

申請により自動車税・自動車取得税の減免を受けることができる。

→減免の対象となる手帳及び障害の程度

減免の上限額を超える場合は、それを超えた税額分を納付しなければいけない。

自動車税の減免上限額
45,000円(新規登録の場合は、登録月により45,000円の月割額となります。)
自動車取得税の減免上限額
課税標準額300万円相当分に税率を乗じて得た額
*障害者の方が運転又は利用するため特別の改造をした場合は、改造費部分を上限額に加算します。

引用元:http://www.tax.metro.tokyo.jp/kazei/info/car-genmen.html#gen1_1

相続税

相続人が85歳未満の障害者のときは、相続税の額から一定の金額を差し引きます。

障害者控除の額は、その障害者が満85歳になるまでの年数1年(年数の計算に当たり、1年未満の期間があるときは切り上げて1年として計算します。)につき10万円で計算した額です。

この場合、特別障害者の場合は1年につき20万円となります。

また、障害者控除額が、その障害者本人の相続税額より大きいため控除額の全額が引ききれないことがあります。
この場合は、その引ききれない部分の金額をその障害者の扶養義務者(注)の相続税額から差し引きます。

(注) 扶養義務者とは、配偶者、直系血族及び兄弟姉妹のほか、3親等内の親族のうち一定の者をいいます。
なお、その障害者が今回の相続以前の相続においても障害者控除を受けているときは、控除額が制限されることがあります。

引用元:国税庁
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4167.htm

贈与税

特別障害者扶養信託契約に基づく信託受益権

国内に居住する特定障害者(特別障害者又は特別障害者以外で精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にあるなどその他の精神に障害がある者として一定の要件に当てはまる人)が特定障害者扶養信託契約に基づいて信託受益権を贈与により取得した場合には、その信託の際に「障害者非課税信託申告書」を信託会社などの営業所を経由して特定障害者の納税地の所轄税務署長に提出することにより、信託受益権の価額(信託財産の価額)のうち、6,000万円(特別障害者以外の者は3,000万円)までの金額に相当する部分については贈与税がかかりません。

引用元:国税庁
https://www.nta.go.jp/m/taxanswer/4405.htm


以上「障害者手帳を持っていることで受けられる割引と控除」という記事でした。
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