障害福祉サービスとは

      2019/06/29

障害福祉サービスとは、
「障害者総合支援法に基づいて障害者や難病患者を対象に行われる支援の総称」
だそうです。

障害者の就職(就労)に深く関係する就労移行支援、就労継続支援A型・B型はこの障害福祉サービスに含まれます。

ちょっと堅苦しい内容になってしまいますが、障害者の就職(就労)に関する項目が障害福祉サービス全体に対してどのへんに位置するのか 主に自分の勉強のためなんですが説明していこうと思います。

障害福祉サービスとは

障害福祉サービスは大きくふたつにわけられます。

  • 介護給付
  • 訓練などの給付

この「給付」という言葉は「サービス」に置き換えるとわかりやすいと思います。

介護給付(介護サービス)は日常生活の介護支援を行うもの。
訓練などの給付(訓練などのサービス)は自立生活や就労を目指す人を支援するもの。

 

障害福祉サービスの内容

 

介護給付 訓練等給付
居住介護(ホームヘルパー)
重度訪問介護
同行援護
行動援護
重度障害者等包括支援
短期入所(ショートステイ)
療養介護
自立訓練
就労移行支援
就労継続支援
共同生活援助(グループホーム)

 

介護給付

 

  • 居住介護(ホームヘルパー)
    お宅にうかがっての日常生活のヘルプ
    入浴や食事の手伝い
  • 重度訪問介護
    重度の肢体不自由者・知的障害・精神障害の方のためのに総合的な支援を行う。
  • 同行援護
    視覚障害のため自力で移動するのが難しい方のために、ガイドヘルパーが移動をサポートする。
  • 行動援護
    日常行動をするのが困難な方のためにガイドヘルパーがサポートをする。
  • 重度障害者等包括支援
    重度の障害を持つ方の居宅介護などを行う。
  • 短期入所(ショートステイ)
    普段介護している方に変わって短期間、介護するために施設に短期間入所してもらう。
  • 療養介護
    医療行為と介護を常に必要とする方に対して、医療機関において訓練や介護などを通して生活支援を行う。

訓練等給付

  • 自立訓練
    自立した生活が出来るように機能訓練、生活訓練をする。
  • 就労移行支援
    一般の企業で働けるように、就労に必要な訓練を行う。
  • 就労継続支援
    障害のため一般の企業で働くことが難しい人に働く場を提供して、知識・能力の向上を目指す。ここでスキルがあがれば一般企業で就労することも出来る。
    雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型の2種類がありA型はある程度の収入になります。
  • 共同生活援助(グループホーム)
    提供される住居で共同生活を行います。
    日常生活上の援助、また介護のサービスを提供します。

具体的に障がい者の就職に関係するサービスは就労移行支援、就労継続支援ということになり、障がい福祉サービスの中の訓練等給付の中に位置しています。

障害福祉サービスを利用出来る人

障害福祉サービスは身体障害、知的・発達障害、精神疾患、難病などにより普通の日常生活が送れず、介護や就労の場においての支援を必要とする人が利用できます。
ざっくり言うと

  • 障害者手帳を持った人
  • あるいは市区町村審査会による審査の結果、必要性が認められた人

このようになるのですが、正確な支援の対象は障害者総合支援法に基づいて次のように定められています。

・身体障害者・・・身体に障害がある18歳以上の人で、都道府県知事から身体障害者手帳の交付を受けている人
・知的障害者・・・知的障害者福祉法にいう知的障害者のうち18歳以上の人
・精神障害者・・・統合失調症、精神作用物質による急性中毒、またはその依存症、知的障害、精神病質などの精神疾患を持つ人(知的障害は除く)
・発達障害者・・・発達障害があるため、日常生活や社会生活に制限がある18歳以上の人
・難病患者・・・難病等があり、症状の変化などにより身体障害者手帳を取得できないが、一定の障害がある18歳以上の人
・障害児・・・身体障害、知的障害、発達障害を含んだ精神障害がある児童、または難病等があり、一定の障害がある児童

出典:遠山真世,二本柳覚,鈴木裕介/著『これならわかるすっきり図解 障害者総合支援法』2014年 日経印刷/刊

 

サービスの申請

 

介護給付と訓練等給付では申請のしかたが違う

障害福祉サービスは介護給付と訓練等給付では申請の流れがまったく違います。

介護給付の場合は「障害支援区分認定」を受けなくてはいけません。
(訓練等給付を希望する場合でも、共同生活援助(グループホーム)利用では障害支援区分認定が必要になることがある。)

申請してから実際のサービスが開始されるまで、1ヶ月前後と見ていた方がいいようです。

申請の流れ

介護給付 訓練等給付
障がい支援区分認定調査
一次判定(市区町村)
二次判定(審査会
障がい支援区分の認定
サービス利用意向の聴取・サービス等利用計画案の作成
支給決定
サービス担当者会議
支給決定次のサービス等利用計画案の作成
サービス利用の開始

訓練等給付の場合は「サービス利用意向の聴取・サービス等利用計画案の作成」からスタートです。

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