精神障害者保健福祉手帳の等級判定基準をわかりやすく解説

      2020/03/30

精神障害者手帳(精神障害者保健福祉手帳)は3段階の等級にわかれています。
その判定基準は厚労省のホームページで書かれています。

→厚労省

ひ~、見づらい、そしてわかりにくい!

そうなんです。
ぼくも読んでてつらくなります。

なので、もっとわかりやすくしてくれないかな~と思ってこの記事を作りました。
厚労省のホームページよりは明らかにわかりやすくなっています。

精神障害者手帳を取得するさいの参考にしてもらえたらうれしいです。

厚労省の「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」

精神障害者手帳の等級について調べようと思い、 →厚労省のホームページで精神障害者保健福祉手帳の障害等級について検索しました。

すると→「精神障害者保健福祉手帳の障害等級の判定基準について」という記事がヒットします。

結構、昔の記事で各都道府県の知事にあてた厚生省保健医療局長からの通知という形になっています。

 

これ読むの~?厳しいよ!

そうなんですよ。かなりわかりづらい文章ですよね。

ぱっと見で読む気が失せました。

でもそうも言ってられません。
もっと見やすく出来ないなかと思ってこの記事で再構成してみます。

精神障害者保健福祉手帳障害等級判定基準

精神障害者保健福祉手帳の障害等級は3つの等級に分かれます。

そしてその判定基準は

  1. 精神疾患の存在の確認
  2. 精神疾患(機能障害)の状態の確認
  3. 能力障害(活動制限)の状態の確認
  4. 精神障害の程度の総合判定

この4つの要因によります。

これは医師の診断書により判断されその結果1〜3の等級に判定されます。

そして1〜3級の判断を細かく見ていくと

1級判定基準

精神障害であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

1級は普通の日常生活を送るのが困難な人というレベル。

つまり自分だけでは日常生活を送る事が困難で他人の援助を必要としている場合です。

精神疾患(機能障害)の状態

どのような状態にある人なのか

1 統合失調症によるもの 統合失調症によって高度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験がある状態。
2 気分(感情)障害によるもの そううつ病など高度の気分、意欲・行動及び思考の障害があり、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりする状態。
3 非定型精神病によるもの 非定型精神病によって統合失調症や気分(感情)障害の状態と同じような状態にあるもの。
4 てんかんによるもの ひんぱんに繰り返すてんかん発作、または高度な知能障害の他、精神神経症状がある状態。
5 中毒精神病によるもの 認知症その他、高度な精神神経症状がある状態。(アルコール中毒、薬物中毒も含
6 器質性精神障害によるもの 記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が高度である状態。
7 発達障害によるもの 発達障害による主症状とその他の精神神経症状が高度である状態。
8 その他の精神疾患によるもの ここまであげた1~7のような症状に準ずるもの。

このような状態にある人は1級である可能性が高いと判定されます。

 

能力障害(活動制限)の状態

どんなことが出来ない状態にあるのか?

1 調和のとれた適切な食事摂取ができない 自分一人では食事が出来ない状態
2 身辺の清潔保持ができない 洗面、入浴、更衣、清掃等が出来ない状態
3 金銭管理能力がない 計画的で適切な買物が出来ない
4 通院・服薬が規則的に行うことができない 通院したり規則的に薬をのむことが出来ない
5 協調的な対人関係を作れない 家族や知人・近隣者等と適切な意思伝達ができない状態
6 危機的状況に適切に対応できない 自分の身辺の安全を保持したり管理する事が出来ない
7 社会的な行動が取れない 社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない
社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない

 

上記1~7のうちいくつかに該当する場合は1級である可能性が高いと判定されます。

そして「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害(活動制限)の状態」とで総合的に判断されます。

point「常時援助を必要とする」1級はこれが明確な判定基準となるようです。
食事や身辺の清潔保持などが自分ひとりではほとんど出来ない状態。

2級判定基準

精神障害であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

必ずしも他人の援助が必要ではないが、自分一人で日常生活を送るには支障があるという程度。

精神疾患(機能障害)の状態

どのような状態にある人なのか

1 統合失調症によるもの 統合失調症によって中等度の人格変化、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験がある状態。
2 気分(感情)障害によるもの そううつ病など気分、意欲・行動及び思考の障害の病相期があり、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりする状態。
3 非定型精神病によるもの 非定型精神病によって統合失調症や気分(感情)障害の中程度の状態と同じような状態にあるもの。
4 てんかんによるもの ひんぱんに繰り返すてんかん発作、または中度な知能障害の他、精神神経症状がある状態。
5 中毒精神病によるもの 認知症その他、高度な精神神経症状がある状態。(アルコール中毒、薬物中毒も含む)
6 器質性精神障害によるもの 記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、そのうちひとつ以上が中等度である状態。
7 発達障害によるもの 発達障害による主症状とその他の精神神経症状が中等度である状態。
8 その他の精神疾患によるもの ここまであげた1~7のような症状に準ずるもの。

このような状態にある人は2級である可能性が高いと判定されます。

能力障害(活動制限)の状態

どんなことが出来ない状態にあるのか?

1 調和のとれた適切な食事摂取ができない 自分一人では食事が出来ない状態
2 身辺の清潔保持ができない 洗面、入浴、更衣、清掃等が他人の援助なしでは出来ない状態
3 金銭管理能力がない 自分一人では計画的で適切な買物が出来ない
4 通院・服薬が規則的に行うことができない 通院したり規則的に薬をのむことが他人の援助なしでは出来ない
5 協調的な対人関係を作れない 他人の援助なしでは家族や知人・近隣者等と適切な意思伝達ができない
6 危機的状況に適切に対応できない 自分一人では身辺の安全を保持したり管理する事が出来ない
7 社会的な行動が取れない 他人の援助なしでは社会的手続をしたり、一般の公共施設を利用することができない
社会情勢や趣味・娯楽に関心がなく、文化的社会的活動に参加できない

上記1~7のうちいくつかに該当する場合は2級である可能性が高いと判定されます。

そして「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害(活動制限)の状態」とで総合的に判断されます。

point「必ずしも他人の援助を必要とはしない」
ただし社会生活において適切ではない行動や言動が見られる。

3級判定基準

精神障害であって、日常生活若しくは社会生活が制限を受けるか、又は日常生活若しくは社会生活に制限を加えることを必要とする程度のもの

自分一人で日常生活を送る事は出来るが、過大なストレスなどにより不適切な行動をとってしまう可能性がある場合。

精神疾患(機能障害)の状態

どのような状態にある人なのか

1 統合失調症によるもの 人格変化の程度は著しくはないが、思考障害、その他妄想・幻覚等の異常体験がある状態。
2 気分(感情)障害によるもの そううつ病など気分、意欲・行動及び思考の障害の軽い病相期があり、これらが持続したり、ひんぱんに繰り返したりする状態。
3 非定型精神病によるもの 非定型精神病によって軽い統合失調症や気分(感情)障害の状態と同じような状態にあるもの。
4 てんかんによるもの てんかん発作、または軽度な知能障害の他、精神神経症状がある状態。
5 中毒精神病によるもの 認知症は著しくはないが、その他の精神神経症状がある状態。(アルコール中毒、薬物中毒も含む)
6 器質性精神障害によるもの 記憶障害、遂行機能障害、注意障害、社会的行動障害のいずれかがあり、いずれも軽度のもの
7 発達障害によるもの 発達障害による主症状とその他の精神神経症状が軽度である状態。
8 その他の精神疾患によるもの ここまであげた1~7のような症状に準ずるもの。

このような状態にある人は3級である可能性が高いと判定されます。

能力障害(活動制限)の状態

どんなことが出来ない状態にあるのか?

1 調和のとれた適切な食事摂取 自分一人で食事が出来るが援助を必要とする場合がある
2 身辺の清潔保持 自分一人で洗面、入浴、更衣、清掃等が出来るが他人の援助が必要になる場合がある
3 金銭管理能力 金銭管理や計画的で適切な買物は出来るが他人の援助が必要になる場合がある
4 規則的な通院・服薬 規則的な通院・服薬はおおむねできるが他人の援助が必要になる場合がある
5 協調的な対人関係 家族や知人・近隣者等と適切な意思伝達はおおむねできるが十分とはいえず不安定な状態
6 危機的状況での適切な対応 自分一人で身辺の安全を保持したり管理する事は出来るが他人の援助が必要になる場合がある
7 社会的な行動 社会情勢や趣味・娯楽に関心があり文化的社会的活動に参加するが十分とはいえず不安定な状態

上記1~7のうちいくつかに該当する場合は3級である可能性が高いと判定されます。

そして「精神疾患(機能障害)の状態」と「能力障害(活動制限)の状態」とで総合的に判断されます。

point「自分一人で社会生活が出来る」
しかし大きなストレスを感じると障害の状態が悪化する場合がある。

まとめ

●1級

日常生活で他人とペースを合わせる事が出来ない。
社会生活が困難な状態。
常時援助を必要とする。

●2級

日常生活で行動や発言が不適切になることがある。
自分一人では社会生活に問題がある。

●3級

他人の援助なしに日常生活が送れるが、過大なストレスによってはその対処が困難になる場合がある。


以上「精神障害者保健福祉手帳の等級判定基準をわかりやすく解説」という記事でした。
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