障害者が車を運転するとき障害者マーク貼り付けは必要か?

      2019/09/01

車を運転する障害者のあなた、車に貼る障害者マーク(クローバーマーク)を知っていますか?

初心者マークや高齢者マークのようなもので、「走行中このマークの貼ってある車には配慮をしましょうね」というマークです。

ただ「健常者と同じように乗り降りが出来、運転も出来ているので、できれば貼りたくない。」という人もいます。

車に貼る障害者マークが気になる方のために今回の記事では

●道交法的に貼らなくても問題ないのか
●このマークの貼ってある車に配慮しないとどうなる?
●クローバーマーク以外の障害者マークはどんなものがある?

これらの事について調べていきます。

身体障害者マーク(クローバーマーク)貼る貼らないはどちらでもいい

道交法でいうと障害者マークのうちクローバーマークは貼る貼らないはどちらでもいいんですが、聴覚障害のマークは貼る義務があります。

そして車椅子マークは道交法とは無関係です。

●身体障害者マーク(クローバーマーク)は任意
●聴覚障害のマークは義務
●車椅子マークは「baby in a car」と同等の意味しかない。

身体障害者マーク(クローバーマーク)は任意

四葉マーク、クローバーマークとも呼ばれますが、正式には身体障害者標識。
身体的障害のため条件付きの免許を持って車を運転する人が任意で車に貼るマークです。

しかし義務ではないので貼っていなくても道交法違反にはなりません。
「健常者と同じように乗り降りが出来、運転も出来ているので、できれば貼りたくない。」という方は貼らなくても問題ありません。

初心者マーク、高齢者マークと同じようにボディに貼り付けるマグネット型と車内に設置する吸盤型があります。

やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。
初心者マークの場合と同様で「初心運転者等保護義務違反」を取られます。

違反点数と反則金
初心運転者等保護義務違反 1点
大型車 7,000円
普通車 6,000円
二輪車 6,000円
原付  5、000円

聴覚障害のマークは義務

正式には聴覚障害者標識といいます。
政令で定める程度の聴覚障害のために条件付き自動車免許を持って車を運転する人が車に貼らなくてはいけないマークです。

運転免許初心者が初心者マークを貼っていないと道交法では違反になりますが聴覚障害のマークも同様です。
該当する障害を持つ人は運転するとき車に貼る義務があり、怠ると違反になります。

違反点数と反則金
聴覚障害者標識表示義務違反
1点
4,000円

やむを得ない場合を除き、このマークをつけた車に幅寄せや割り込みを行った場合には、道路交通法違反となります。
違反点数と反則金(クローバーマークの場合と同様)

 

一般の車に貼られた車椅子マークは「baby in a car」と同等の意味しかない

正しくは障害者のための国際シンボルマーク。

車椅子マークは道交法とはまったく関係のないマークです。
車に貼られている場合もありますが本来は障害者者用に配慮された建物・施設に貼られるマークです。

駐車場の障害者用スペースに書かれているのを見た事があると思います。
車の場合は車椅子用のリフトを搭載している車などに貼るのが本来の使い方です。

道交法とはまったく関係のないマークなので、それが貼ってある車に幅寄せや割り込みなどをしても罰則などはありません。
つまり一般の車に貼られている場合は「baby in a car」のステッカーと同等の意味しかありません。

実際のところ、まわりの人の配慮なのだが

このような障害者マークを付けていても幅寄せや割り込みなどをしてくる人はいます。

とくに走行中ではなく、スーパーなどの駐車場では意味がない事も多いと聞きます。
ヤフー知恵袋で障害者マークを付けている車に関する話題はほとんど駐車場でのトラブルのようです。

施設などの駐車場は道路ではないので道交法は関係ないのですが、障害者マークを付けている車には配慮してほしいものですね。

障害のため日常的にやむなく路上駐車をする場合

駐車禁止等除外標章(身体障害者等用)

駐車禁止の場所に車を止めることを特別に許可するもの。
路上駐車あるいは、パーキングメーター設置の場所でお金を入れないでも駐禁を取られない。

管轄する警察署交通課へ申請して取得します。

駐車禁止除外指定車標章を身体障害者等、本人が現に使用している車両に掲出して駐車することで、公安委員会が設置する駐車禁止及び時間制限駐車区間(枠内に限る。)の規制の対象から除外されます。

身体障害者手帳の交付を受けている方で、条件に該当する方

詳しくは
→警視庁https://www.keishicho.metro.tokyo.jp/smph/tetsuzuki/kotsu/seido/jogai.html

その他の障害者に関するマーク

 

盲人のための国際シンボルマーク

視覚障害者のために安全・バリアフリーなどを考慮された建物・設備・機器などにつけられているマーク。
信号、音声案内装置、国際点字郵便物、書籍、印刷物などにも使用されている。
世界盲人連合で1984 年に制定された世界共通のマークです。

耳マーク

自治体、病院、銀行などが、聴覚障害者に援助をすることを示すマークとしても使用している。
聴覚に障害があり配慮が必要な事を示している。

ほじょ犬マーク

盲導犬、介助犬、聴導犬などの補助犬の受け入れが義務づけられている事を示すマーク。
身体障害者補助犬法により不特定多数の人間が利用する施設(デパートや飲食店など)では、補助犬の受け入れが義務づけられている。

オストメイトマーク

オストメイト(人工肛門・人工膀胱を造設した方)を示すマーク。
オストメイト対応のトイレ等の設備があることを示す場合などに使用。

ハート・プラスマーク

心臓疾患のマークに見えるが内部障害・内臓疾患の方全般を示すマーク。

「白杖SOSシグナル」普及啓発シンボルマーク

緊急時のSOSシグナルとして白杖を頭上50cm程度に掲げている視覚に障害のある人のためのマーク。
これが緊急時のサインであること世間の人に認識してもらうためのマーク。

ヘルプマーク

外見から分からなくても援助や配慮を必要としている方。
・義足や人工関節を使用している方、
・内部障害や難病の方、
・妊娠初期の方
などを表すマークです。

まとめ

障害を持つ人が車を運転するときに貼るマークについての情報でした。

聴覚障害のマーク以外は本人が嫌なら貼る必要はありません。

余談

下肢に障害のある方が車の運転をするには、それ用に改造された車が必要ですが、簡単に装着出来るアタッチメントがあるそうです。

手で踏めるアクセルブレーキ「ハンドコントロール


以上「障害者が車を運転するとき障害者マーク貼り付けは必要か?」という記事でした。
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