自立支援医療(精神通院医療)とは精神病者の長期にわたる治療費負担を軽くする制度
精神病の継続的な治療にかかる医療費、この経済的負担を軽減出来るのが自立支援医療(精神通院医療)です。
通常3割負担の医療費が1割負担まで減らせるのです。
あ〜これは助かる!薬代だけでも結構かかりますし検査費用なんかも高いです。
さらに言うと世帯の所得額によっては医療費の上限が決められていてそれを超えた分はすべて公費で賄えるようにもなっているんですよ。
この自立支援医療(精神通院医療)について対象となる方や申請の方法など利用の仕方を徹底解説していきます。
目次(見たいポイントに直行)
自立支援医療とはどんなもの?
自立支援医療という制度とはどんなものなの?
自立支援医療の種類とその対象者
精神通院医療 | 精神に障がいを持つ人 |
---|---|
更生医療 | 18歳以上で身体障害者手帳を持つ肢体不自由、視聴覚障害、 心臓・ 腎臓・小腸・免疫機能等の内部障害のある人 |
育成医療 | 18歳未満で身体に障害を有する人で、肢体不自由、視聴覚障害、 心臓・腎臓・小腸・免疫機能等内部障害のある方 |
このように自立支援医療制度は精神障害だけでなく身体障害の方も含め、あらゆる年代の人にも適用される制度です。
対象となる精神障害
対象となる精神疾患は次のようなものです。
統合失調症、妄想性障害 |
うつ病、双極性障害 |
知的障害 |
自閉症スペクトラム障害(アスペルガー症候群など) |
パーソナリティ障害 (認知、感情、衝動コントロール、対人関係といったパーソナリティ機能の広い領域に及んでいる障害) |
上記のもの以外でも症状によって適用になるもの。
認知症、高次脳機能障害など器質性精神障害 |
アルコール・薬物などの使用による障害 |
てんかん |
不安障害(不安神経症) |
摂食障害(過食症・拒食症) |
アルコール依存証も症状によっては支援の対象になるんですね。
対象となる医療
基本的に入院以外の治療が対象です。
外来、投薬、デイケア、訪問看護等。
(医療ではありませんが、就労、社会参加を目的としたリバビリテーションであるデイケアも含まれます。)
指定の医療機関・薬局のみで利用可能
自立支援医療の申請手続きのときに自治体で指定されている医療機関の中から病院と薬局を選んで、そこで利用が可能になります。
(必ずしも現在通院している病院で利用出来るとは限らないので注意が必要です。)
負担額はどれくらい減らせるのか?
公的健康保険では本人負担額は3割ですが自立支援医療では1割の負担で済みます。
さらに世帯の収入によって制限があり所得額による上限が決められています。自己負担額が1割以下で済む場合もあります。
月額負担上限額
上限を超えた分は公費で賄われます。
所得の状況によっては負担額ゼロ円の場合もあるんですね。
重度かつ継続の場合の上限額
長期的に高額な治療を続けなくてはいけない人(統合失調症など)には「重度かつ継続」という区分が設けられていて自己負担額も変わってきます。
これらの対象になる人は上限を超えた額は払わなくてもいいんですね。これならだいぶ負担が減りますね。
「重度かつ継続」の対象者
●医療保険の「多数該当」の方
(直近の1年間で高額な治療を継続して行い、国民健康保険などの公的医療保険の「高額療養費」の支給を4回以上受けた方)
①~⑤の精神疾患の方(カッコ内は ICD-10(→疾病及び関連保健問題の国際統計分類
)による分類)
①症状性を含む器質性精神障害(F0)
(例)高次脳機能障害、認知症 など
②精神作用物質使用による精神及び行動の障害(F1)
(例)アルコール依存症、薬物依存症 など
③統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害(F2)
④気分障害(F3)
(例)うつ病、躁うつ病 など
⑤てんかん(G40)
●3年以上精神医療を経験している医師から、情動及び行動の障害又は不安及び不穏状態を示すことから入院によらない計画的かつ集中的な精神医療(状態の維持、悪化予防のための医療を含む)が続けて必要であると判断された方
資料:厚生労働省→自立支援医療(精神通院医療)について
自立支援医療(精神通院医療)の申請方法
主治医に相談
現在治療を受けている主治医に自分が自立支援医療の対象者かどうか相談しましょう。
申請を行う場所
申請を行う窓口は市区町村の障害福祉課などです。
このときに各自治体の定める医療機関の中から病院と薬局を指定します。
申請に必要な書類
●申請書
窓口にあります。捺印が必要なので印鑑を用意
●主治医の診断書
自立支援医療申請用の主治医の診断書が必要です。医師に相談して用意してもらいましょう。
●所得を証明する書類
所得状況を証明する書類を役所で手に入れます。
課税証明書・非課税証明書や生活保護受給証明書など。
●健康保険証・マイナンバー
健康保険証とマイナンバーがわかるものを用意しましょう。
マイナンバーカードやマイナンバー通知書など、番号がわかるもの。
受給者証と自己負担上限額管理票
申請約1ヶ月後に「受給者証」と「自己負担上限額管理票」が交付されます。
自立支援医療(精神通院医療)は更新する必要がある
自立支援医療(精神通院医療)の更新は1年ごとです。
受給者証に有効期限が載っています。
更新の手続きは有効期限の3ヶ月前から出来ます。
申請時と同じ各自治体の窓口で更新を行います。
更新に必要な書類
基本的には最初の申請時と同じです。
申請書 |
印鑑(書類捺印用) |
自立支援医療用の診断書 治療内容などに大きな変更がない場合、原則として2年に1回の提出でいい。 初めての更新では不要 |
受給者証:新しいものと交換します。 |
健康保険証とマイナンバーが分かるもの |
その他の注意点
毎回、受給者証と限度額管理票の提示が必要
治療ごとに毎回、受給者証と限度額管理票を見せなければいけません。
医療費の払い戻し
申請後、受給者証が届くまでのあいだ申請書の控えと自己負担上限管理票の提示で自立支援医療を受ける事が出来る場合あります。
しかし医療機関によっては受給者証なしでは3割負担になってしまうところもあります。
その場合、受給者証が届いたあとに余分に支払った医療費の払い戻しを受ける事出来ます。
払い戻しに必要なもの
●受給者証
●自己負担上限額管理票
●3割負担で医療費を支払ったときの領収書の原本
有効期限が切れたとき
更新をしないで有効期限が過ぎてしまった場合は再開申請をしなければいけません。
再開申請の手続きをするまでの医療費は3割負担をしなければいけません。
有効期限が切れている時の医療費の払い戻しは出来ませんので注意が必要です。
自立支援医療のデメリット
●指定医療機関以外では適用にならないため、それまで通院していた病院や薬局では使えない事もある。
●1年ごとの更新が必要。
有効期限が切れてしまうと3割の自己負担になってしまう。
まとめ
●自立支援医療は基本1割負担。
収入によってはさらに安く出来る。
●重度かつ継続が必要な治療に対する負担の上限額も決められている。
●指定された医療機関でしか適用されないので注意。
●1年ごとの更新を忘れないよう。
長期的に支払う医療費が軽減出来るのは助かりますよね。
まずはかかりつけのお医者さんに相談してみましょう。
以上「自立支援医療(精神通院医療)とは精神病者の長期にわたる治療費負担を軽くする制度」という記事でした。
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