雇用保険、失業保険で障害者が優遇されるのは受給できる期間

   

障害者の失業の場合、失業保険が多くでると聞いたのですが本当?

本当です。
一回にもらえる金額が多いという訳ではなく受給できる期間が長いのです。
一般の人と比べると3倍近い期間受給出来ます。

この失業保険は雇用保険に加入していないと給付されません。
まずは雇用保険とは何なのか、調べていきましょう。

 

雇用保険とは

雇用保険とは労働者が仕事を失った時に保証をしてくれる公的保険です。
雇用保険に加入することで退職や失業をしたときに約3ヵ月間~1年間の範囲で、給与の代わりとなる「失業等給付」を受ける事が出来ます。

従業員を一人でも雇っている会社(事業所)は従業員の生活を守るため、加入条件を満たす従業員を雇用保険に加入させなければいけない。

新しく従業員を雇ったときは忘れずに雇用保険に加入させないとだめなんだね。

加入条件

正社員はもちろん、パートやアルバイト従業員、派遣社員でも週の所定労働時間が20時間以上で、継続して31日以上雇用される見込みのある者は
雇用保険に加入させなければいけない。

週の所定労働時間 20時間以上
雇用期間 継続して31日以上雇用される見込み

パートやアルバイトでもこの条件を満たせば加入させないとだめだよ。

加入手続き

企業(個人事業主を含む)が新たに従業員を雇用したときは「雇用保険の加入手続き」を行い、
被保険者に「雇用保険被保険者証」を渡さなければいけない。

個人事業主でも従業員のために雇用保険の加入手続きをやってください。

従業員側が雇用保険の加入の際に何か手続きをする事はない。

働く側はただ「雇用保険被保険者証」を受け取るだけ。

失業保険の受給

雇用保険に入っていれば失業したときに「失業保険」の給付が受けられる。

資格

失業保険の給付が受けられる資格は次のようになっている。

雇用保険に加入している 雇用保険の加入期間が、退職前の2年間で12ヶ月以上ある。
(働いた日数が11日以上ある月は1ヶ月とみなします)
失業の状態である 働く意志や能力があるにも関わらず、就職出来ていない状態

 

障害者の受給期間

 

被保険者であった期間→ 6ヶ月以上
1年未満
1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
45歳未満 150日 300日
45歳以上65歳未満 360日

 

被保険者であった期間が6ヶ月以上1年未満でも150日間失業保険が受給出来る。
被保険者であった期間が1年以上なら300〜360日間失業保険が受給出来る。

この受給期間は一般の人の3倍近くあります。障害者が優遇されているのがわかります。

(給付を受けるには、障害者手帳、あるいは医師の診断書が必要、障害の等級は関係ない。)

 

失業していても「失業保険」を受給出来ない場合
●病気または怪我で、すぐには就職出来る状態ではない
●妊娠・出産・育児のため、すぐには就職出来ない
●定年などの理由で退職、その後、休養するというとき
●家事に専念するので、すぐに就職しない( 結婚など)

 

失業保険の支給額

 

失業保険の支給額はどれくらいですか?

働いていた時の給与の約4~8割程度が支給されます。

働いていた時の給与が低い人ほど割合は多く支給されます。

待機期間

ここでいう待機期間とは、手続きが済んで実際に失業保険が得られるまでの期間のこと。

基本待機期間 基本、手続き終了後1週間経つまでは支給されない。
自己都合の退職の場合 1ヶ月~3ヶ月のあいだ失業保険を受け取れない期間がある。
会社都合の退職の場合 所定の待機期間が終わるまで失業保険を受け取れない期間がある。

 

自己都合、会社都合の退職とは

自己都合、会社都合の退職とはなにか、もう少し詳しく見て行きましょう。

自己都合の退職

止むおえず退職した、または退職させられたのではなく自分の都合で退職した場合の事です。

自己都合で退職した場合は1ヶ月~3ヶ月のあいだ失業保険を受け取れない期間があります。

会社都合の退職

会社の倒産や解雇、リストラなどで退職させられた場合の事です。

退職理由が会社都合だと認められた場合には「特定受給資格者」に規定され、雇用保険に加入していた期間が、退職前の1年間に6ヶ月以上あれば、受給資格を得られます。

 

障害者は「就職困難者」

障害者は「就職困難者」として扱われ、一般の人と比べると、次のように給付内容が優遇されます。
 

雇用保険の加入期間が短い場合でも、所定給付日数が比較的優遇されている

雇用保険加入期間が6ヶ月以上1年未満でも障害者なら給付日数は150日。一般の人は1年未満では給付なし。

就職困難者に該当する人
身体障害者 身体障害者手帳を持っている人
知的障害者 療育手帳を持っている人
精神障害者 精神障害者保健福祉手帳を持っている人

 

まとめ

障害者の失業保険は一般の人の3倍近く長い期間受給されます。

この点は障害者がかなり優遇されているのがわかります。

失業してしまったら、ぜひこの制度を活用するようにしてください。


以上「雇用保険、失業保険で障害者が優遇されるのは受給できる期間」という記事でした。
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